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令和6年度住宅ローン控除についてまとめました。

昨年12月14日に発表された令和6年度の税制改正大綱により、

住宅ローン控除に関する変更点があるので

簡単にですが、まとめさせていただきました。

 

弊社代表 楠亀による解説動画もご覧いただけます↓

住宅ローン控除は、住宅を建てた人に国が支援する制度であり、

条件としては、10年以上の返済期間と居住が必要です。

 

また住宅の種類によって借入額の限度額が制定されています。

・長期優良住宅・低炭素住宅の5,000万円が4,500万円
・ZEH水準省エネ住宅の4,500万が3,500万円
・省エネ基準適合住宅の4,000万が3,000万

 

そして一番大きなポイント、

『その他住宅(一般の普通の住宅)』の3,000万円が0円になりました。

 

一般住宅は住宅ローン控除を受けられないという非常に大きな変化です。

 

また、床面積が50平米以上であることが条件であり、

控除率は0.7%に引き下げられています。

 

子育て世帯や夫婦世帯など一部の条件を満たす場合は、

従来通りの控除が適用されますが、

所得要件は2,000万円に引き下げられました。

 

控除の額は借入額の0.7%であり、

最大額は個人の納税額に依存します。

 

 

申請の際は、所得税や住民税の支払い状況を把握しておきましょう。

源泉徴収票に、給与や賞与などの総支給額と給与所得控除が記載されており、

給与所得控除は、税金を計算する基礎となる数字です。

 

経費や家族の状況によって給与所得控除が変動し、

源泉徴収税額は年間の納税額を示します。

 

控除しきれない部分は住民税からも控除され、

住民税の確定票にも同様の情報が記載されています。

 

住民税は課税所得の5%であり、給与が多い人ほど最大額が設定され、

住民税と所得税を合わせた控除額は個人の納税状況によって異なります。

 

たとえば、年収500万円の人が4000万円を借りて長期優良住宅を建てた場合、

最大控除額は年間28万円であり、控除額は年収や家族の状況によって変動します。住宅ローン控除は先ほどお伝えした借入額の0.7%が控除される制度であり、

一般の住宅は控除の対象外となることから、

今後は省エネ基準に適合した住宅の需要が促進されるでしょう。

 

源泉徴収を確認することで、自身が支払う所得税と

住民税の額を把握できるのでチェックが必要です。

 

 

【住宅ローン控除に関する注意すべきポイント】

まず、引き渡しのタイミングで住むことが必要であり、

年度が変わると制度も変わる可能性があるため注意が必要です。

 

たとえば、来年に着工しても住むのが再来年になると、

翌年の住宅ローン控除の制度に変わってきます。

 

また、この制度は自動的に適用されず、

確定申告を行わなければならないことや

必要な書類を事前に準備する必要があります。

 

特に、長期優良住宅や省エネ基準に適合した書類の取得が必要であり、

この点について役所の方も理解が不十分な場合があるため、

提出のタイミングや必要な書類を把握しておくことが重要です。

 

国が出した説明資料のパンフレットでは、

住宅ローン控除を受けるために必要な省エネ性能について説明されています。

 

具体的には、住宅性能評価書や住宅エネルギー性能証明書が必要であり、

建築業者がこれらの書類を提供する必要があります。

 

また、多くの場合、住宅ローン控除の最大額を受けることは難しいため、

夫婦の収入を合算してペアローンを組むことで、

より多くの控除を受けることも可能です。

 

より詳しい内容をご確認されたい方はこちらをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

 

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